■計画相談支援■とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
【サービス利用支援】
支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成する。
支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成します。
【継続サービス利用支援】
定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。
サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行います。 |